国民の休日(5月4日) - May 4th

1992年、5月4日が新たに国民の休日に指定されました。5月4日は、2つの国民の祝日(5月3日の憲法記念日、5月5日の子供の日)にはさまれており、この日を休日にすることによって、5月3日から5日までの3日間が毎年確実に連休となりました。